スポーツ庁より「令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法による小型無人機等飛行禁止区域指定について」の告示が出されています。
選手村や路上競技を含む対象大会関係施設等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止という旨の内容です。
対象大会関係施設として指定された施設や参考情報はスポーツ庁ウェブサイトをご確認ください。
今後のドローン業界のためにも操縦者一人ひとりがルールを守りモラルのある行動を心がけましょう。