航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)について

国土交通省はドローンの更なる利用拡大に向けた規制緩和により、以下の通りこれまで必要だった申請や許可を一部不要としました。

①ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立ち入り管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。

係留装置の活用はこれまでもされていましたが、許可承認は不可欠でした。許可承認が不要となったことは利用を大きく促進する規制緩和となるかもしれませんが、ワイヤー等の長さが30m以内に限られるため限定的な利用となると思われます。

②ドローン等の飛行禁止空域の見直し

地表または水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については飛行禁止区域から除外されます。

これはビルや鉄塔などのインフラ点検で飛ばすことを想定していると思われますが、そのような高構造物から30m以内の空域にはヘリコプターや飛行機が飛行することがないため見直しがされたということになります。この規制の緩和は業種によってはありがたいものになると予想されます。

無人航空機の利用者の皆様は、同法及び関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけてください。
詳細は、以下資料にてご確認ください。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
なお、第三者の立入管理等の措置を講じない係留飛行や、危険物輸送等特定の飛行を行う場合は引き続き、航空局の許可承認が必要です。     

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事
PAGE TOP