航空法施行規則が改正、緊急用務空域での飛行が禁止に

国土交通省は5月10日、緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域を指定できるよう、航空法施行規則を改正したことを発表しました。
施行は6月1日からです。
今後は消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機が飛行する空域が「緊急用務空域」に指定され、無関係のドローン飛行が禁じられます。aviationlaw6-1-1

この改正の背景には、今年2月に栃木県足利市で発生した山火事があります。
火災現場近くで何者かがドローンを飛行させていたため、消火活動が一時中断する事態となりました。
そこで国交省は緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)を指定し、原則、無人航空機の飛行を禁止することで、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないように措置しました。

無人航空機を飛行させる方は、飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かを確認することが義務づけられます。
国土交通省が緊急用務空域を指定した場合には、下記URLに公示されます。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括許可含む)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。
ドローン飛行前には必ず、緊急用務空域を確認するようにしてください。aviation law6-1-2

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